ホワイト急便浦和における、クリーニング事故賠償基準 クリーニング事故原因には
A)クリーニング方法及び保管・取り扱い等に過失がある場合 B)アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合 C)お客様の着用及び保管等に過失がある場合
上記の3つに大別されます。
ホワイト急便浦和では、上記クリーニング事故原因のA)クリーニング方法及び保管・取り扱い等に過失がある場合とみなされた場合に限り、全国生活衛生営業指導センターによるクリーニング業に関する標準営業約款規程のクリーニング事故賠償基準に基づき、クリーニング事故による損害賠償に対応いたします。
但し、台風・地震などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。また、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
クリーニング事故賠償基準とは クリーニング事故賠償基準は、昭和43年に学識経験者・各消費者団体・弁護士・流通販売業者・繊維業界・保険業界・行政(厚生省・通産省:いずれも当時)・クリーニング業界の各代表者が一堂に会して制定したもので、その後国民生活審議会の要請(昭和48年)に基づく改正が行なわれております。 つまり、この「クリーニング事故賠償基準」は、クリーニング業界独自の自主基準というよりも、消費者を含めた各業界のコンセンサスを得て策定されたものとして、大きく評価され、また広く認知されている制度です。
・消費者保護の立場から、クリーニング事故が発生した際、適切かつ迅速に対応するための統一基準として広く認知されています。 ・国民生活センター、消費生活相談窓口等では、この賠償基準に基づいて紛争の調整を行なっています。
クリーニング事故賠償基準 (目的) 第1条 この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。 (定義) 第2条 この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。 (1) 「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。 (2) 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。 (3) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。 (4) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。 (5) 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。 (過失の推定) 第3条 洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。 (賠償額の算定に関する基本方式) 第4条 賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。 賠償額= 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合 (賠償額の算定に関する特例) 第5条 洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。 (1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍 (2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍 (賠償額の減縮) 第6条 (1) クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。 (2) クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。 (3) クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。 (基準賠償額支払義務の解除) 第7条 (1) 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。 (2) 客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。 (3) クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。 ① その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した日数。 ② 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。 ③ その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。 (4) 顧客識別の為、品質表示やラベル等にホチキス、安全ピンを使用し番号本タグを取り付ける事がございます。但し、商品にラベル等がない場合は、衣類に直接安全ピン等を使用し取り付ける事がございます。その際に発生するホチキス、安全ピンの通し穴は賠償の対象外となります。ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落、破損も同様です。 |